日常

いきなり入院生活~お金に関する制度 傷病手当金~

今回もいきなり入院になった時に活躍する制度を紹介。

それは【傷病手当金】です。

高額療養費制度同様に健康保険から支払われる制度です。

この制度は病院では紹介してくれないので知らないと大損します。

それでは見ていきます。

傷病手当金とは

傷病手当金はケガや病気などで仕事が出来なくなった時に、健康保険から支給されます。

ただ誰でも受け取れるわけでは無く、下記の4つの条件を満たす必要があります。

①病気やケガが業務外の事由によること

傷病手当金が支給されるのは仕事以外での病気やケガで仕事をする事が出来なくなった場合に限られます。

通勤中や仕事の業務中に病気やケガになった場合は傷病手当金では無く【労災保険】が適用されるからです。

又、仕事中以外の病気やケガでも美容整形などは支給対象外になります。

ケースが解らない場合は病院の先生に確認を取った方が良いでしょう。

②病気やケガで仕事に就けないこと

病気やケガの療養の為に今までやっていた仕事に就く事が出来ない場合に支給されます。

ただ仕事をすることが出来る出来ないの判断は医師の意見や本人の仕事内容を考慮して判断されますので、自己判断や自己申告では至急されないので注意が必要です。

又、療養は入院だけではなく自宅療養も含まれるのでうちみたいに退院後すぐに働けなかった場合なども適用されます。

③連続3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと

傷病手当金が支給されるには連続3日間療養している事と4日以上仕事を休んでいる事が条件となります。

ここでのポイントはいくら長期間休んでいても3日間は連続で休んでいないとダメだという事です。

10日休んだうち2日に1日は就業していた場合などは支給されません。

後、仕事を休む定義ですが欠勤だけでは無く、有給や公休も含まれます。

④給料の支払いがないこと

傷病手当金は仕事が出来ない間の経済的な負担をカバーする為の制度の為、普通に給料が支払われている場合には適用されません

ただし支払われた給料が傷病手当金よりも少ない時はその差額分だけ支払われます。

うちの場合は会社の規定で1日でも欠勤があると各種手当が無くなり、基本給からの日割り計算になるので差額分の支給がありました。

傷病手当金の支給期間と支給額

次に傷病手当金の支給額と支給期間です。

①支給期間

傷病手当金の支給期間は最長で1年半になります。

只少し特殊で一度支給が始まると病状が回復しても関係なく支払われた日から1年半で終了となります。

簡単に説明すると病気やケガで支給が始まり病状が回復して仕事に戻り給料が支払われている期間も1年半に含まれてしまうのです。

逆に1年半後に病状が悪化して再び休職になった場合は一切支給されないので注意が必要です。

②支給金額

傷病手当金の1日当たりの支給金額ですが、まず支給開始日以前の継続した12カ月分の各月報酬金額(手取りでは無く支給金額)を平均します。

次にその金額を30日で割り、その算出された金額の3分の2が支払われます。

ザックリと計算で月の支給額が30万円とすると毎月20万円のお金が支給される事になります

又、傷病手当金は会社を辞めた後でも医者の提出書類があれば支払われます。

傷病手当金の申請方法

まず傷病手当金は協会けんぽのHPから必要な書類をダウンロードするところから始まります。

そして必要書類に必要事項を記載し、協会けんぽに送り返す事で申請が完了します。

申請に必要な書類は自分で記入するものが2部、会社が給料の金額や計算方法を記入するものが1部、そして医者が仕事に就けない事を証明する書類が1部の合計4部から構成されています

そして傷病手当金が支給されている間に会社を退職してしまった場合は会社が記載する書類は無くても大丈夫です。

ただ申請後に審査があり、結果が出るまで約2週間ぐらい掛かります。

傷病手当金が支給されないケース

休職者の強い味方の傷病手当金ですが支給されないケースがあります。

まず自営業者等が加入する国民健康保険だと支給されませんがそれ以外にも下記の場合でも支給はされません。

①給料の支払いがあった場合

上記にも記載していますが、給料の支払いがあった場合は基本的に支給されません

基本的な考えとしては収入が無い方の生活を保障する為の制度になりますので、収入がある方に支給する制度ではないからです。

ただし支払われた給料が傷病手当金よりも少ない時はその差額分だけ支払われます。

②障害年金・障害手当金を受けている場合

他の支給制度である【障害年金】や【障害手当金】を受けっとっている場合も当然支給はされません

ただし障害年金に関しましては支給された額を360分の1で割った金額が傷病手当金の日額を下回っていた場合はその差額分だけ支給されます。

③老齢年金やその他手当金が支給されている場合

その他にも他の支給制度から手当金等を受け取っている場合も支給はされません。

例えば【老齢年金】や【労災保険の休業保障給付】・【出産手当】などがそれらにあたります

同様に【失業保険】も傷病手当金の支給外となり両方を同時に受け取る事は出来ません。

まとめ

会社員ならではの特別は保証制度である【傷病手当金】。

かくいううちも正直助かりました。

ただ手続きがまあまあめんどいのと、医者に書いて貰う書類は普通にお金が発生したりと手間はかかります。

受理されるまでに2週間ほどかかるのもマイナスですね。

それでも休職中の不安が少しでも和らぐこともあり知らないと大損する制度です。

もし入院等で仕事が出来なくなったら是非活用をしてみましょう。

 

 

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